住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について

家を建てる時、いろんなパターンがあるかと思います。

新築で言えば

①ご自身で土地も建物も購入する場合

②親などの親族の土地の上に自身で購入した家を建てる場合

リノベーションで言えば

①ご自身で土地付き中古住宅を購入してリノベーションする場合

②親族が持っていた土地付き建物を自身の費用でリノベーションする場合

どちらの場合も親族から住宅用の費用をもらったら

贈与税がかかる可能性があります。

でも、普通に考えれば子供が家を建てるとなったら

親としては少しでも援助できればいいなと考えるものですよね。

そこで一定の条件に当てはまる場合、

贈与税がかからない非課税枠が設けられています。

制度のあらまし

大枠で言えば、令和6年1月1日から令和8年12月31日までのあいだに

父母、祖父母などの直系尊属から住宅取得に関する費用をもらう場合、

長期優良住宅などの省エネ住宅は1000万円、その他の住宅は500万円の

非課税枠があります。

もしもこれを使わずに普通に贈与税を支払うとしたら1000万円の贈与に対して

だいたい250万円以上ほどの贈与税がかかってくる計算です。

大まかな条件としては新築の場合で

省エネ等級5以上

耐震等級2以上

高齢者等配慮対策等級3以上(簡単に言うとバリアフリー性能です)

リノベーションの場合で省エネ等級が4以上でその他は新築と同じの場合は

1000万円の非課税枠

それ以外の住宅の非課税枠は500万円です。

注意点としては、「直系」尊属のみということ

配偶者の父母や祖父母はダメとなっているので、

例えば旦那さん名義で購入する際に奥さんの父母や祖父母からの援助はダメです。

また、

18歳以上であること

贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること

平成21年から令和5年までに同制度を利用したことがないこと

贈与を受けた翌年の3月15日までに建物を建てること

そしてそこに住むこと

が条件になっています。

必要書類が揃うかどうかなども大切ですので一度、

制度のあらましをお読みくださいませ。

少し前まで長期優良住宅の非課税枠は1500万円だったのですが下がりました、、

でも、この建築資材高騰の中で住宅資金に1000万円のアドバンテージが

あることはとても心の余裕に繋がると思います。

ぜひぜひご活用くださいませ。

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