4月から建築基準法が大きく変わります。
木造の建築物の多くはいわゆる「四号特例」という緩和がありました。
木造の多くは建築基準法6条の中の四号にあたります。
特例の内容は簡単に言うと建築確認申請の際に提出する資料の免除や
木造以外なら確認申請が必要なことも申請しなくてよかったりしてました。
もう何年も前からこの四号の特例がなくなるという話はありました。
ただ、いきなり変えると大混乱を招くので国は徐々に
「四号特例を無くしますよー」ってアナウンスしてたんです
四号特例がなくなって一番大きく変わるのが木造二階建のリフォームです。
これまで木造リフォームはほとんどの工事が建築確認申請が免除になっていました。
ところが、特例がなくなると免除されなくなるので内部の壁を大胆に壊して
間取りを大きく変えたり、屋根や外壁を改修する大型リフォームの際には
建築確認申請が必ず必要になります。
具体的に言うと主要構造部を改修するときが要注意です。
主要構造部は階段、屋根、柱や梁、2階以上の床、壁が該当します。
そして建築確認申請が必要になる規模として、
主要構造部の過半を変更する場合となっています。
なので、たとえば10段で2階へ上がれる階段があったとします。
「階段もずいぶん傷んでるし、踏板を全部取り替えたいな」となったら
10段のうち5段以上(過半以上)を変更すると建築確認申請が必要になります。
極端な話で、階段だけリフォームする場合でも
建築確認申請が必要という理屈になってしまうのです。
そして、この建築確認申請が大きな壁になる予感が私はしています。
建築確認申請とはその名の通り「この建物をこの敷地に建てる許可をください」と
いう申請のことです。
たとえば大きな増築をしようとしたときは建築確認申請をしますが、
その際には新設する増築部はもちろんのこと、
既存の部分も現行の建築基準法にあわせるための改修をしなければなりません。
具体的には耐力壁などの工事の必要があるということです。
もしこれと同じ考え方を適用されてしまったら
たとえば階段だけリフォームしたいのに家全体の耐震性能などを
現行法に合わせる工事も必要になるということです。
怖いですね、、、
改正の全容が厳格ではなくて今まで通りにリフォームできればいいなと思います。